先月の閣議結果の通り、日本では昨日から、台湾では明日から相手国免許証での自動車運転ができるのでございます。
とはいえ台湾の警官がすべて日本語を解するわけではないし、日本の警官のほとんどは繁体中文はわからんので、免許証のほかパスポートと指定機関発行の訳文を持たねばならないそうで。
その他条件を含めてまとめると、
– 台湾免許証で日本運転
適用日 : 2007.9.19 –
必要書類 :
・ 有効な免許証
・ パスポート( 入国日証明のため )
・ 監理處/駐日台北経済文化代表所/JAF 発行の免許証訳文
訳文は即日発行。発行手数料は、
監理處 : 不明(Webでは未公表)
駐日台北経済文化代表所 : NTD15 or JPY60
JAF : JPY3000
最終入国日から1年有効だが、出国後3か月以内の再入境の場合は前回の入国日から1年間。
– 日本免許証で台湾運転
適用日 : 2007.9.21 –
必要書類 :
・ 有効な免許証
・ パスポート( 入国日証明のため )
・ 交流協会/JAF 発行の免許証訳文
訳文は即日発行。発行手数料は、
交流協会 : NTD600
JAF : JPY3000
最終入国日から1年有効。