日本政府が8/15の閣議で、15日の閣議で、台湾で取得した運転免許を日本で使用できる改正道路交通法を来月19日に施行すると決定したそうだ。
ニュースソースはPDFファイルなのでリンクはなしよ。
ということで、同時に日本の運転免許を台湾で使用することもできるようになるわけですわ。
なお、国際免許通用ではありません。台湾はジュネーブ協定入ってませんから。
ソース上でも伝聞調なんだが、あくまで短期滞在の観光客を対象としており、1年以上滞在する就労ビザ取得者などは適用外になるというはなしで。
互いに事情を知らん観光者がホイホイ運転したら事故続発ではないかとやや思うんだが。
それはともかく10000人ほどいるらしい台湾居留日本人の方々は、やはり今まで同様免許取得しないとならないようで。
参考に監理處に聞いてみましたが、やっぱり居留者は今まで同様取得するようで、制度が変更される予定はないとか。
でももっちょいつっこんでみたところ、実は監理處としても『まだよくわからん』というのが本音らしい。
相互承認にあたっては、日本の運転免許は交流協会が、台湾の運転免許は『亜東関係協会(知らない。初耳。)』が発行する翻訳文書が必要となるとか。でもこれら手続きは直接ではなく、日本では日本自動車連盟(JAF)、台湾では各地の監理處などが代行するらしい。国際免許とあんま変わらんね。
でもこれで私も日本で運転できるようになるのだな。しないと思うけど。
ニュースソースには、
『今回の法改正により北海道や九州でレンタカーを利用したツアーなどが人気を呼びそうだ。』
『レンタカー利用を呼びかけることで、さらなる台湾人観光客の誘致が期待できそう。』
なーんて書かれてますよ。
台湾では一時停止不停止(特に2輪)や通行区分違反(特に2輪)や信号無視(特に右折ではほぼ守らない)は常識なので、危険じゃないのだろうか。
ついでにもうひとつニュースソース文につっこんでみよう。
『一方で日本人による台湾での運転は、マナーや習慣の違いからくる安全面の問題もあり、利用の普及には一定の時間を要する可能性もある』
そりゃ、台湾人による日本での運転、も同様でございましょうよ。